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地球のことを考え行動する日として1970年にアメリカで生まれたアースデイは、1990年から日本各地に広がり、その活動は、環境保護運動に取り組む数多くの団体のネットワークづくりや、市民の地球環境問題への関心を高めることに寄与してきました。
地球環境問題への関心が高まってきた今、私たちの次の課題は、地球環境問題の解決を目指し立場の違いを超えてそれぞれの方法で行動を起こすというアースデイの精神を発展させ、毎日を地球に感謝し行動する日にしていくこと、そして、地球環境に負荷をかけずに一人ひとりが心豊かに暮らせる自然共生型社会を実現していくことだと考えます。
そのためには、自然環境、教育、まちづくり、エネルギー、食糧など様々な分野の情報を、総合的に分かりやすく提供したり、自然共生型コミュニティのモデルづくりを進めたりすることが必要です。
当法人は、こうした環境問題を解決するための課題に取り組むため、アースデイの精神に則り、世界各地の市民グループ、企業、行政、メディア、研究機関などと連携して、自然共生型社会の創造につながる情報発信・教育プロジェクトに取り組み、各地での具体的なアクション・プロジェクトを企画あるいは支援して参ります。
また、より大きな成果を達成するために、プロジェクト同士のネットワークも築くことを目指します。
私たちは、互いの違いを認め合い、互いの良さを伸ばし合い、関わったすべての人たちが成長につながる方法で活動に取り組み、地球環境に負荷をかけずに一人ひとりが心豊かに暮らせる自然共生型社会づくりに挑戦します。
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NPO法人 アースデイ・エブリデイは、 環境というキーワードが、全世界の経済分野にも広く浸透した現在、本来あるべき、自然環境保全型社会の実現をめざし、生物多様性を日本社会に定着させる活動を推進して参ります。
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2008年度は、「生物多様性アカデミー」、「Bioneers Asia」誘致計画など、エコ=省資源・省エネルギーではなく、自然への配慮ができるそんな社会へと変えてゆく企画を考えて参ります。
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−理事メンバ
環境活動に通じたメンバを理事に迎え、機動力のあるネットワーキングを目指します。
代表理事 宮寺 卓
副代表理事 鈴木 基 (事務局長)
副代表理事 服部 徹
理事 施 治安 (中国環境問題担当)[BLOG]
理事 斉藤 泰弘 (生物多様性アカデミー担当)
理事 村川 修一(サステイナブルビジネススクール担当)
アドバイザ 川村 健一 NPO法人サステイナブル・コミュニティ研究所 代表理事
アドバイザ 真柴隆弘 NPO法人エコロジカル・フットプリント・ジャパン 理事
アドバイザ 鈴木 賀津彦
アドバイザ 梨 栄史郎
アドバイザ 宮野尾 充男
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愛・地球博(愛知万博)でアースデイイベントを行いたいという地元からの声がきっかけとなって、2003年5月からほぼ半年にわたって、主に名古屋と東京の市民グループやメディア関係者などが集まって、愛・地球博でのプロジェクトをはじめとする様々なプロジェクトについて構想を練り、2003年11月22日、「アースデイ・エブリデイ」が発足しました。
2004年秋には東京都に特定非営利活動法人(NPO法人)設立を申請し、今春、認証を得て、2005年4月22日に登記を行い、特定非営利活動法人
アースデイ・エブリデイが正式に発足するに至りました。
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 アースデイ・エブリデイという。
2 この法人は、英語標記を、EARTHDAY EVERYDAYとする。
3 この法人は、略称をEDE又はイーディーイーとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区南青山2?4?15 協立第2ビル302に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地球環境問題の解決のために、立場の違いを超えてそれぞれの方法で行動を起こす「アースデイ(地球の日)」の理念に基づいて、世界各地のグループや個人と連携し、情報・人材・資金などの分野を中心に、地球環境に負荷をかけない自然共生型社会の実現に寄与する事業を、一般市民を対象に行うことで、より豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 情報化社会の発展を図る活動
(10) 科学技術の振興を図る活動
(11) 経済活動の活性化を図る活動
(12) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(13) 消費者の保護を図る活動
(14) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 自然共生型社会の実現に寄与する普及・啓発事業
(2) 自然共生型社会の実現に寄与する団体等に対する支援事業
(3) 自然共生型社会の実現に寄与する調査・研究事業
(4) その他、この法人が目的を達成するための事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有する者。
(2) 準会員
この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有しない者。
(3) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しない 者。
(会員の入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出するものとする。
3 代表理事は、入会申込者が本会の目的に賛同すると認められるとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正等な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上20人以下
(2) 監 事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を代表理事とする。また、専務理事、常務理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、理事会において選出する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法20号各規定に該当する者は役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第16条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は専務理事を補佐する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局及び職員)
第21条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 監事の解任
(5) 会員の除名
(6) 解散における残余財産の帰属
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面などをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面などをもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面などをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面などをもって、表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は代表理事が作成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で決議した特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 安在 尚人
専務理事 伊藤 剛
理事 川村 健一
同 鈴木 賀津彦
同 梨 栄史郎
同 宮野尾 充男
監事 鈴木 基
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年9月30日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金 年会費
正会員 個人 0円 10,000円
準会員 個人 0円 5,000円
賛助会員 個人・団体 0円 一口 50,000円 (一口以上)
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